最新情報

解体・改修工事の発注者
解体・改修工事を発注するみなさまへ
石綿(アスベスト)は、平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には石綿(アスベスト)が使用されている可能性があります。このため、解体・改修工事を発注する場合、建物のオーナー等の発注者は、施工業者に対して次のような配慮を行うことが義務となります。

施工業者への配慮義務
■ 解体・改修工事を行う建築物等の石綿(アスベスト)の使用状況等(設計図書など)を施工業者に通知するよう努める必要があります。

以下詳細は解体・改修工事を発注するみなさまへ 厚生労働省のWEBよりご覧ください。

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/business/reform-customer/

鈴木建設株式会社

 

鈴木建設株式会社