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環境省では令和6年2月に建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルを改正致しました。

多くの事項に改正がありますが、なかでも令和8年(2026 年)1月1 日よりから施行される義務付けに関わる変更点が多くあります。

多くの詳細は 環境省WEBより見ることが可能です。 https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html

2.2.5 解体等工事に係る調査
【解説】(3)調査を適切に行うために必要な知識を有する者

改正前  

なお、工作物を解体し、改造し又は補修する作業を伴う建設工事に係る事前調査については、

調査者等による事前調査を義務づけられていない。

改正後 

工作物に係る解体等工事の事前調査について、特定建設建築材料が使用されているおそれが大きい工作物に係る解体等工事及びその
他の工作物に係る解体等工事のうち塗料その他の石綿を含有するおそれのある建築材料の除去の作業を伴うものについては、

大防法施行規則第16 条の5第一号ただし書きに規定する場合を除き、工作物の種類に応じて、工作物調査者、一般調査者、特定調査者、

又はこれらのものと同等以上の能力を有すると認められる者に行わせることとされた。
当該者に調査を行わせる義務については、令和8年(2026 年)1月1 日よりから施行されることとされているが、義務付け適用以前においても、
事前調査は調査者等に行わせることが望ましい。

鈴木建設株式会社

 

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